特別児童扶養手当とは?申請・支給日・金額・何歳まで?を解説

福祉&各種サービス

障害を抱えているお子さんを育てているお父さん!お母さん!「特別児童扶養手当」は申請していますか?なんじゃそれ!?という方に、この記事では特別児童扶養手当について解説します。

特別児童扶養手当とはなんぞや?

今回は余計なことは何も書かず、特別児童扶養手当とは何か?についてをわかりやすくお話しします。

特別児童扶養手当とは、身体に障害があったり精神的な障害(知的障害なども含めて)を抱えている児童に対し、各都道府県から支給されている手当のことを特別児童扶養手当といいます。

この手当は児童の福祉の増進を図ることを目的にしているとある通り、障害を抱えるお子さんが福祉に関する、例えばデイサービスとか様々な施設を利用しやすくするための手当てですね。

福祉サービスや施設を利用することで、言語の発育を助けたり装具などを作ったりするときの費用にあてられる感じですね。意外と高いものだからできない家庭もあるものなのです。我が家もそうでしたし。

特別児童扶養手当の支給要件(年齢・支給金額・支給月・支給日)

支給されるのは20歳未満のお子さんで、精神又は身体に障害があるお子さんを、自宅で監護・養育している両親に対して支給されます。つまり障害のあるお子さんと一緒に暮らしているお父さんやお母さんに支給されるわけです。

注意したいのは、もしも施設の利用をしている場合には、たとえ週に3日家に戻ってくるとしても、それは施設に入っているとみなされるので、支給の対象から外れます。

もし片親だった場合でも支給されます。なのですでに離婚されているという方でも申請すれば支給対象になります。もちろん申請すれば誰でも通るものではありません。

特別児童扶養手当の支給月・支払時期

特別な変更がなければ、特別児童扶養手当は毎年同じ月に年3回支給されます。支給されるのは以下の通りです。

・ 4月
・ 8月
・12月

支給されるのはそれぞれの前月分までがまとめて支給されます。例えば4月だったら3月分までの金額がまとめて支払われます。

特別児童扶養手当の支給金額と支給日

特別児童福祉手当の金額は等級によって違います。等級は1級と2級で分けられています。1級は重度とみなされた場合に認定されます。それ以外の方は2級と認定されます。

1級 52500円(月)
2級 34970円(月)

つまり1回につき1級なら21万円、2級なら139880円が年3回支給されるわけです。支給日についてですが、支給日は支払月の11日に支払いが行われます。

ただしもしかすると都道府県の市町村によって日にちが変わる可能性が全くないとはいえないので、認定の通知がきたら必ず支給日を確認してください。

特別児童扶養手当には所得制限がある!

特別児童扶養手当には受給資格者がいますが、この受給資格者というのは障害児童本人ではなくて、お父さんかお母さんのことです。どちらかが受取人になります。

扶養手当なので、結婚していれば恐らくお父さんが受給資格者になるでしょう。うちもそうでした。で、受給資格者本人とその配偶者や生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定額以上だと支給されません。

扶養親族の数と受給資格者本人、そして受給資格者の配偶者及び扶養義務者の前年の収入から、都道府県民税の非課税所得以外の所得等から医療費控除や障害者控除及び寡夫控除などの金額を差し引いた額です。

特別児童扶養手当を受給の申請の窓口

居住地を管轄する市区町村の役場の窓口で申請できます。福祉課の方に「特別児童扶養手当」の申請したいのですが、と話せばすぐに申請の手続きのための説明を受けられます。

ちなみに申請をお願いしに行って、その日のうちに申請ができると思ったら大間違いです。申請するための説明を聞いて、必要な書類を集めて申請の日を予約して、申請書類を提出して1カ月以上待ちます。

というか、うちの場合は確か1カ月以上かかった気がします。認定されるのは意外と難しいものだと説明されました。

特別児童扶養手当が認定されたらピンク色の証書が届きます

もし特別児童扶養手当が認定されたら、等級に関係なくピンク色の証書が届きます。確か毎年届くので、古い証書は毎年戻します。もしくは紛失届を提出して新しいものと交換してもらいます。

その証書に認定された等級と金額が記載されているので、必ずその証書は失くさないように保管しておきましょう。といってもこれをどこかに提出するということも無いのですが、一応証書なので保管が必要です。

以上、今回は特別児童扶養手当とはなにか?金額はいくらか?支給月や支給日について紹介しました。今後は申請するときに必要な書類などを紹介します。

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