成年後見人制度をすごくざっくり解説

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ずいぶん久しぶりの更新となりました。仕事も理由ですが娘が卒業を控えており、中学の入学に関する集まりが多くて更新を後回しにしてしまいました。

ようやく今月の仕事も終わったので、やっとブログを更新できるゆとりができました。さて、今回の記事は前回予定していた『成年後見人制度』についてざっくりと紹介したいと思います。

そもそも成年後見人制度ってなに?

成年後見人制度、私も娘が小学生になってから聞いた言葉でした。概要をさっくりと説明すると、成年後見人制度とは、認知症を患った方・知的障がいを持つ方・精神障害を持つ方で、物事を判断する能力が少ないと判断された方の財産や権利を支援する制度です。

実は成年後見人制度にはレベルがあります。ご本人の判断能力のレベルによって後見・保佐・補助があります。これでいうと娘は後見のレベルとなりますよね。

成年後見人制度の各レベルごとの、政府による資料から表を抜粋してみたので以下の表を参考にしてください。

類型 後見 保佐 補助
対象となるレベル 判断能力が欠けているのが普通の状態 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分
申し立てができる方 申し立てができる方 本人・配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長など(注1)
成年後見人等の同意が必要な行為 無し 民法13条1項措定の行為(注2)(注3)(注4) 申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で決める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関する全ての法律行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注1) 同左
制度を利用した場合の資格などの制限 医師・税理士等の資格や会社役員・公務員等の地位を失うなど(注5) 医師・税理士等の視覚や会社役員・公務員等の地位を失うなど 無し

(注1)本人以外の物の申し立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人の同意見・代理権を与える審判をする場合も同じ
(注2)民法13条1項では、借金・起訴行為・相続の承認・法規・新築・改築・増築などの行為が挙げられている。
(注3)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意見・取り消し権の範囲とすることができる。
(注4)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
(注5)公職選挙法の改正により、選挙権の制限はなくなった。

表はそのままを掲載しているため、わかりにくい箇所もいくつかあるかと思います。娘を例に解釈すると、娘は後見がつくことになります。

そして、本人や配偶者(娘の場合は無し)・四親等内の親族や検察官そして市町村長などが、保佐人に代理権を与える審判を行うと……。ハッキリ言って何を書いてあるのかわからないのが現状です。

もっとかみ砕いてみるとこんな感じ

成年後見人制度がつくと、お金の使い方がわからない娘のような知的障がいの方でも、お金の管理をしてくれるので安心してくださいという話ですね。

親が死んでしまった場合でも、お金の管理はしっかりとしてくれるから大丈夫ですよ!という制度なのです。一応は……。でもこれを鵜呑みにしてはいけないと警鐘を鳴らす方がいました

その方は、成年後見人制度で苦しむ方のために活動している方で、ご自身も障がいを抱えるお子さんを育てている方です。

その方に相談にくる方の話を聞いて、成年後見人制度の実態が明らかになり、ずさんな財産管理に驚いたそうです。

ずさんな財産管理が行われている実態

障がいを持つ兄弟が施設で暮らしているある方は、施設で暮らす兄弟があまりにも不憫で成年後見人制度をやめて、身内が管理しようとしたそうです。申し立てをして裁判を行いましたが認められませんでした

一度成年後見人制度を受けると、身内がいくら裁判所で悲惨な現状を訴えても認めてはもらえません。施設で暮らす兄弟の着ている服がボロボロであっても、おやつもジュースも飲めなくてガリガリに痩せていてもです。

なぜそんなことが起こったのか?実は、ジュースやおやつは食事をしているから不要とされ、服もつぎはぎでも着れるから新しく購入する必要はないとして、お金を一切出してくれないのだそうです。

しかもお金が少ないので余計なものに使えないというわけです。何でそんなにお金がかかるのか調べると、毎月の手数料でほとんど取られていたからだったそうです。実はこんなことは日常茶飯事に起こっているといいます。

ひどい後見人ばかりではないのも事実

私はこの話を聞いて震えあがりました。私が死んでしまったら、娘はガリガリになってしまうのか?(それはそれで健康的かもしれないけど)そんなのはかわいそうです。

せめておやつやジュースくらいは1日1回は出して欲しい。服も毎月買って欲しいとはいわないけれど、時々は買ってあげて欲しいです。

そもそも子供に残したお金は税金ではありません。それなのになぜ娘に残したお金を赤の他人に取られなくてはならないのか?その理由は娘が知的障がいを持っているからに他なりません。

「ください」をしても「ない」といわれれば我慢するかもしれません。最初は怒っても慣れてしまえば文句はいいません。でもそんなことを想像しただけで、私は腹が煮えくり返る思いです

だからこそ、後見人はしっかりと選ぶ必要があるのです。親は絶対に死んでしまうからです。

こどもに辛い思いをさせないためにできること

兄弟がいれば、その兄弟に見て欲しいと思うのが親心ですが、兄弟だって生活や自分の人生があります。悲しいけれど得がなければ兄弟姉妹には頼めません。

だったら福祉関係の資格を取ってもらい、手数料を取って管理してもらえばいいのでは?そうすれば利害関係が一致するので、めんどうだと思わないだろうしお金を使われずに済みます。

意外と兄弟姉妹でもお金って使ってしまいそうで怖いですから……。それか、成年後見人制度に疑問を持っている会計士に後見人をお願いするのもありかもしれません。

あとは、こどもの名義で貯金をしないことだそうです。もし成年後見人制度を知らなかった場合、こどものために貯金した全てのお金の引き出しが不可能になるからです。

貯金するなら親の名前で貯金するのをすすめられました。

こどもに将来苦しい思いをさせないために勉強を!

とりとめのない話になってしまいましたが、今回は成年後見人制度についてざっくりと説明しました。さらに実際に成年後見人制度の被害に遭った方のお話もしました。

聞いた話はどれも悲惨な状況でした。絶対にそんな暮らしを娘にはして欲しくありません。だからこそもっともっと勉強して。普通に暮らせる未来をこどもたちに残してあげられたらなと思います。

次回は簡単に、成年後見人制度の手数料についてお話しようかなと思っています。

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